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| (1)会社(事業体)の種類 |
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| @会社形態 |
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- 合併企業 : 中国側と外国投資者の共同出資により設立された法人
- 合作企業 : 中国側と外国投資者の契約による共同事業として設立された法人又は非法人
- 独資企業 : 外国投資者が100%出資により設立された法人
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| A会社形態以外 |
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- 駐在員事務所(Representative office) :
認可制で本社との連絡業務・情報収集を行えるが、営業活動は禁止されています。
- 支店(Branch office) :
外国会社の支店開設は認められていない。一部、沿海都市で外国銀行の支店開設が例外的に認められています。
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| (2)外商投資規制 |
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2002年発行の「外国投資方向指導規定」により、外国投資プロジェクトは奨励類・許可類・制限類・禁止類の4つに分類される。奨励類・制限類・禁止類については、「外国投資産業指導目録」に例示されています。
また、2004年12月より独資による外資商業企業の設立が認められました。これらの経営範囲には、コミッション代理、卸売、小売、フランチャイズが含まれます。 |
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| (3)法人設立の手順 |
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| 外国投資企業の設立は、地方の対外経済貿易委員会等(投資金額によっては上位機関)に対して設立申請を行います。認可を得た後、工商行政管理機関に設立申請を行います。工商行政管理機関より営業許可証が発行された段階で、企業の設立となります。その後資本金の払込み、および税務当局を含む各関連当局への諸登記手続が必要となります。資本金の払込みに関しては、中国会計士事務所の検資報告書の発行を受けて、工商行政管理局に提出する必要があります。 |
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| (4)投資奨励策 |
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2007年3月16日以前に設立された生産型企業については、「2免3減半」という企業所得税の優遇制度が適用されていましたが、新企業所得税法導入(2008年1月1日から施行)に伴い廃止されました。(経過措置あり)
新法の下では、一定の基準を満たす技術移転から発生した所得、ハイテク企業に認定された企業について、優遇税率が定められています。 |
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| (5)中国会計・税務申告・監査制度 |
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| 中国において事業を行う外商投資企業は、営業税・増値税・源泉税に関しては月次での税務申告、企業所得税に関しては年次での税務申告が求められます。法人の会計事業年度は、12月決算と法定されています。年次で中国公認会計士による会計監査を受けることが義務付けられており、年次検査報告書の一環として、会計監査報告書を各関連当局に対して提出する必要があります。 |
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| @一般事業会社にかかる税 |
- 企業所得税 : 法人(会社)の所得にかかる税金で日本の法人税に該当するものです。税率は、従来国税30%、地方税3%の合計33%でしたが、2008年1月1日から新企業所得税法が導入されたことに伴い、原則25%に変更されました。一定の要件を満たす中小企業には、20%の優遇税率が適用されます。決算日後、5か月までに申告する必要があります。
- 源泉税 : 海外に支払うサービス取引等の取引に対して、対価の支払者に源泉徴収を義務付けている制度です。税率は取引の種類によって決められています。源泉徴収義務者は、毎月対象月の翌月の一定の日(地方によって異なります)までに申告納付する必要があります。
- 増値税 : 日本の消費税に相当します。物品の販売、加工・修理・組立サービスの提供、及び物品の輸入を課税対象とします。税務局から一般納税者と認定されると、仕入増値税の税額控除を取ることができます。
- 営業税 : 増値税が主に物品の販売を対象としているのに対し、営業税はサービスの提供、無形資産の譲渡及び不動産の販売を対象とします。
- その他 : 関税、印紙税、都市建設税等
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| A個人にかかる税 |
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- 個人所得税 : 個人の所得にかかる税金で日本の所得税に該当するものです。日本の総合所得課税と異なり、所得の種類によって課税する分離課税とされており、例えば給与所得であれば給与所得単独に対して課税されます。給与所得に対する税率は5%〜45%までの累進税率になっており、月単位の申告で納税関係が終了します。また、2006年度より個人所得税の年度申告制度が導入され、年間12万元以上の所得を有する場合など一定の場合には、個人の所得全体について年度申告を行う必要が出てきました。
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| B中国と日本の間の取引等にかかる税制(租税条約) |
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中国と日本の間の取引や日本人駐在員の中国国内外所得に対しては、中国と日本で二重に課税されないように「日中租税条約(二重課税の防止に関する協定)」が締結されています。対象となる税金は所得税・法人税等であり、租税条約は基本的に中国や日本の国内税法に優先して適用されます。
(対象となる主な取引) |
- 中国と日本の間のサービス取引
- 中国と日本の間の配当、利子、ロイヤルティの支払
- 中国居住者の日本での所得または日本居住者の中国での所得(国外源泉所得)
※居住者・非居住者の定義も租税条約に規定されています。
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| (1)会社(事業体)の種類 |
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| @会社形態 |
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- 株式有限責任会社(Company limited by shares):公開会社及び非公開会社に分かれます。日系企業進出の際には、実質的に非公開会社となります。最低資本金の定めはなく、資本金1HKドルで設立することもできます。
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| A会社形態以外 |
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- 駐在員事務所(Representative office):本社との連絡業務・情報収集を行えるが、営業活動は禁止されています。
- 支店(Branch office):外国会社の支店開設は認められています。
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| (2)オフショア・カンパニー |
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| 香港ではオフショア・カンパニーを設立することも簡単にできます。英領バージン諸島(BVI)が一般的ですが、これらの会社はオフショア現地及び香港で事業を行わない限り、オフショア現地及び香港で課税されることはありません。 |
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| (3)法人設立の手順 |
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| 定款等の必要書類を会社登記所に提出すると、通常4週間程度で、設立証明書が発行されます。その後、銀行口座の開設を行う必要がありますが、各銀行で条件が異なります。最近は、マネー・ロンダリング規制を受けて、各行の審査手続は厳しくなる傾向にあるようです。 |
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| (4)経済環境 |
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| 香港は、資本移動が自由であり、輸入規制や外国為替管理がほとんどないのが特色です。税率も低く、相続税もなく(2006年撤廃)、香港ドルが米ドルにペッグしていること等から、金融の拠点として使い勝手に優れており国際的な貿易・金融センターとしての成長を続けています。香港の税率自体が低く、オフショア所得及びキャピタルゲインは課税の対象外となっており、税制も投資の拠点として魅力のあるものとなっています。 |
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| (5)香港会計・税務申告・監査制度 |
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| 香港において事業を行う企業・個人は、事業所得税の税務申告を年次で求められています。課税年度は毎年4月1日から3月31日までですが、法人は決算期を年1回に定め、その決算書を基に申告することができます。申告時には、全ての会社に対して、香港公認会計士による会計監査を受けることが義務付けられています。 |
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| @一般事業会社にかかる税 |
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- 事業所得税:法人、個人事業主等の事業所得に対して課税されます。税率は、法人17.5%、個人16%です。
- 源泉税:原則として、源泉徴収制度はありません。ただし、非居住者に対して香港源泉となるロイヤルティを支払う場合には、ロイヤルティにかかる税額相当分を税務局に納税する必要があります。
- その他:資産所得税、事業登録税、印紙税、不動産税、宿泊税
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| A個人にかかる税 |
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- 給与所得税:香港を源泉とする給与所得に対して課税されます。標準税率は、16%です。課税年度は毎年4月1日から3月31日であり、給与所得税申告書提出後、当局から送付される賦課通知書に基づいて納付します。
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| B二重課税防止についての租税条約について |
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- 香港の場合は、課税対象となるのが、香港源泉所得に限られるため、二重課税が発生するケースは極めて少ないです。タイ、ベルギー、中国本土とのみ二重課税防止協定を締結しています。なお、日中租税条約の香港への適用はありません。
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