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| (1)会社(事業体)の種類 |
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| @会社形態 |
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- 登記済普通パートナーシップ:無限責任社員で構成される法人組織。(Registered Ordinary Partnership)
- 有限パートナーシップ:無限責任社員と有限責任社員で構成される法人組織。(Limited Partnership)
- 非公開株式会社:株主は全て有限責任。株式はタイ国証券市場で取引されていない。(Company Limited)
- 公開株式会社:株主は全て有限責任。パブリックカンパニー法により規定される会社で通常、タイ国証券市場の上場企業は公開株式会社である。(Public Company Limited))
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| A会社形態以外 |
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- 代表事務所(駐在事務所)(Representative office):非収益獲得活動のみを行うことを条件に許可を得て開設できる。
- 支店(Branch office):外国企業がタイ国内で設置する場合、原則として外資事業体(外国人)とみなされ事業内容に制限((2)参照)があり、一般的な進出形態ではない。
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| ※一般的に日系企業のタイ国への進出形態としては非公開株式会社か代表事務所(駐在事務所)が挙げられます。 |
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| (2)外資(外国人)事業規制 |
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タイ国では一部の条件を満たす製造業、小売業、卸売業、仲介業、建設業を除き、外資企業(外国人)が事業を行うことは認められていません。従って、後述するBOIの恩典を取得しない且つ外国人事業法の条件を満たさない多くのサービス業は非外資企業(タイ企業)として設立する必要があります。
(外資企業(外国人)の定義) |
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- タイ国籍の無い自然人
- 外国の法律のより設立された法人
- タイ国の法律で設立されたが、以下のもの
- 資本の50%超が1又は2によって所有されている法人
- 有限又は普通パートナーシップの無限責任社員がタイ国籍者でない法人
- タイ国の法律で設立された法人で、資本の50%超が1〜3によって所有されている法人
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(外国人を雇用するタイ企業)
上記の基準をクリアし、タイ企業となった場合でも、外国人(タイ人以外の日本人等)を役員・従業員として雇用する場合は、雇用される外国人はビザと労働許可証(Work Permit)を取得する必要があります。その前提として、雇用する会社は外国人1人に対して資本金200万バーツとタイ人従業員4人を雇用する必要があります。 |
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| ※上記より、サービス業を営む目的でタイ国に進出される場合には、一部の例外を除き、タイ人又はタイ企業の出資比率が50%超で、かつ資本金200万バーツ以上で会社を設立する必要があります。 |
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| (3)投資奨励策(BOI(タイ国投資委員会)) |
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タイ国の国家経済の発展に合致する投資を振興するために、BOIは投資奨励条件を満たす投資プロジェクトに対して、広範囲な財政的、非財政的な特典や保護を与えています。
(投資奨励条件) |
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- タイの産業の技術力を高めるもの
- 首都圏以外の地方の経済発展に資するもの
- 基本的な裾野産業(サポーティング インダストリー)
- 外貨を取得するもの
- インフラの発展に資し、天然資源を保存するもの
- 環境問題を減少させるもの
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| (BOIが付与する主な恩典) |
- 外資事業規制の緩和(100%外資による事業可)
- 土地所有
- 外国人就労許可手続の緩和
- 法人所得税の減免
- 機械・設備・原材料等の輸入関税の減免
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| ※上記の恩典は会社ごとではなくプロジェクト毎に与えられ、プロジェクトが行われる地域により恩典が異なります(一般的に首都圏から離れれば離れるほど恩典が厚くなります)。 |
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| (4)タイ国会計・税務申告・監査制度 |
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タイ国においては、会社の規模・業種にかかわらず全ての株式会社に月次での税務申告(源泉税・VAT)と年次でのタイ国公認会計士による会計監査を義務付けており、日本を初めとする諸外国と比べても、タイ国でビジネスを行う会社経営者に対して、より厳格な会計実務が要求されていると言えます。しかし、これは見方を変えると株主・債権者・徴税当局等の利害関係者に対して、経営者が適時かつ誠実にディスクローズすることを義務付けているとも見ることができ、非常に健全かつ合理的な会計環境になっているとも言えます。
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| @一般事業会社にかかる税 |
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- 法人所得税:法人(会社)の所得にかかる税金で日本の法人税に該当するものです。税率は一律30%ですが、一定基準を満たす中小企業は20%〜30%の累進税率になっています。決算日後150日以内に申告する必要があります。
- 源泉税(Withholding Tax):サービス取引等の取引に対して、対価の支払者に源泉徴収を義務づけている税制です。税率は取引の種類によって詳細に定められています。源泉徴収者は毎月対象月の翌月の7日までに申告納付する必要があります。
- VAT(付加価値税):日本の消費税に類似する間接税です。税率は7%です(本来は10%ですが、臨時措置で7%となっています)。毎月対象月の翌月の15日までに申告納付する必要があります。
- その他:特定事業税、関税、印紙税、看板税等
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| A個人にかかる税 |
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- 個人所得税:個人の所得にかかる税金で日本の所得税に該当するものです。税率は0%〜37%の累進税率になっています。暦年の所得に対して課税され、課税対象年度の翌年の3月31日までに申告納付する必要があります(日本と異なり給与所得者も全て確定申告する必要があります)。
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| Bタイと日本の間の取引等にかかる税制(租税条約) |
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タイと日本の間の取引や日本人駐在員のタイ国内外所得に対しては、タイと日本で二重に課税されないように「日タイ租税条約(二重課税の防止に関する条約)」が結ばれて規定されています。対象となる税金は所得税・法人税で、租税条約は基本的にタイ及び日本の国内税法より優先されます。
(対象となる主な取引・所得) |
- タイと日本の間のサービス取引
- タイと日本の間の配当、利子、ロイヤルティの支払
- タイ居住者の日本での所得又は日本居住者のタイでの所得(国外源泉所得)
※居住者・非居住者の定義も租税条約に規定されています。
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